●写真と商品が違う場合は取消しの余地も
──事前に紹介されていた写真や説明と、実際の福袋の中身が違う場合、返金や返品を求めることはできますか。
トレカ福袋において、写真では「傷ひとつない美品」が写っていたところ、実際に届いたカードに大きな傷があり、価値が低い場合は、引き渡された商品の品質が、契約内容と異なるといえます。この場合、売主には、契約不適合責任が生じます。
また、そのような広告を信用して購入したのであれば、消費者契約法に基づく「不実告知」として、契約の取消しが認められる可能性もあります。
●被害者が多数に及ぶ場合は刑事責任の可能性も
──こうしたケースで、販売側が詐欺罪などに問われることはないのでしょうか。
いずれの場合も、販売者が当初から消費者をだます意思で、あえて偽物や著しく価値の低い商品を販売していたのであれば、理論上は、刑事上の詐欺罪が問題となる可能性はあります。
とくに相当数の被害者が出ているようなケースでは、詐欺罪として立件が検討されることも考えられるでしょう。
【取材協力弁護士】
前島 申長(まえしま・のぶなが)弁護士
前島綜合法律事務所代表弁護士 大阪弁護士会所属
交通事故・不動産紛争などの一般民事事件、遺産分割・離婚問題などの家事事件を多く扱う。中小企業の事業継承や家族信託などに注力を行っている。
事務所名:前島綜合法律事務所
事務所URL:https://maeshima.lawer.jp/

