「社内不倫」は就業規則で禁止できる?配偶者の突撃で業務ストップも…使用者側弁護士が教える実用的ルール

「社内不倫」は就業規則で禁止できる?配偶者の突撃で業務ストップも…使用者側弁護士が教える実用的ルール

「社内不倫」に及ぶ人がいます。いけないとわかっていても、身近な人が魅力的に見えてしまうことがあるのかもしれません。

弁護士ドットコムにも、社内恋愛や社内不倫をめぐる相談が数多く寄せられています。

たとえば「社用車のGPSから行動が会社に発覚した」「社内ダブル不倫がバレて相手の配偶者がSNSで暴露して大騒ぎになった」といった内容です。

「社内不倫」が表面化したことで、職場に深刻な影響が及ぶケースも少なくありません。

●不倫が引き金となって職場の秩序が崩れる

労働問題にくわしい向井蘭弁護士は12月中旬、Xにこんな投稿をしました。

「社内不倫禁止を就業規則に明記できないかと相談を受けることがあります。『不倫禁止』と明記しても良いですが、より汎用性を持たせるために『職場の秩序や風紀を乱し、業務に支障をきたす恋愛関係の禁止』といった表現にし、服務規律に盛り込むのが無難かつ実用的です」

就業規則に「社内不倫禁止」を規定すること自体は可能なようです。ただし、それを実際に有効なルールとして機能させるには限界があるといいます。

企業側が本当に頭を悩ませているのは「不倫そのもの」よりも、不倫が引き金となって職場の秩序が崩れることだそうです。

では、こうした問題に直面した職場に対して、どのようなアドバイスが考えられるのでしょうか。使用者側として労働事件に取り組む向井弁護士に聞きました。

●社内不倫がバレて騒ぎに「医師と看護師」「介護職員同士」閉鎖的な環境が影響か

──実際にどのような相談が多いのでしょうか。

「社内不倫をやめさせたい」「不倫をしている従業員を解雇できないか」という相談は、実は業種や企業規模を問わず、定期的に寄せられています。

特に多いのは、医療機関(クリニックや病院)、介護施設、少人数の支店や営業所など、閉鎖的で人間関係が濃密になりやすい職場です。

Xの投稿でも触れましたが、医師と看護師、看護師同士、介護職員同士の不倫に悩むケースは枚挙にいとまがありません。

経営者や人事担当者が頭を抱えるのは、単に「不倫という不道徳な行為があること」そのものよりも、それが原因で職場のチームワークが崩壊することです。

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