●原則は廃棄、ただし例外も
──一度不採用とした応募者の履歴書を保管し、再度の採用勧誘に使うことは問題になりますか。
不採用とした場合、履歴書を保管する必要性は原則として失われていますので、廃棄すべきと考えられます。
ただし、不採用の通知後に内定者が辞退し、改めて就職の意思があるか打診するようなケースでは、不採用通知からあまり時間が経っていなければ、一連の採用活動として許される場合もあります。
また、本人の同意がある場合には個人情報を一定期間保管することも可能です。募集段階で「不採用とした場合でも、一定期間は再募集するために保管する」と明示していた場合には、その期間内での保管が認められることもあると考えます。
●応募者が削除を求めることもできる
──実際にこうしたケースに遭遇した場合、応募者はどう対処すればよいでしょうか。
履歴書や個人情報の保管を望まない場合、求職者は個人情報保護法に基づいて、企業に対してデータの削除を求めることも考えられます。
【取材協力弁護士】
太田 伸二(おおた・しんじ)弁護士
2009年弁護士登録(仙台弁護士会所属)。ブラック企業対策仙台弁護団事務局長、ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、日本労働弁護団全国常任幹事。Twitter:@shin2_ota
事務所名:新里・鈴木法律事務所

