●開示請求で氏名などの情報開示が認められ、刑事処分をうける可能性も
──投稿者に対して開示請求手続きをした場合、認容されるでしょうか
開示請求が通るかは、その内容次第ではありますが、そのような加工を正当化する事情は基本的にはないと想定されることも踏まえれば、認められることは多いのではないかと思われます。
開示が認められた場合は、投稿者に対する慰謝料請求が可能です。賠償額の程度はケースバイケースになりますが、画像自体のひどさや、どのくらい閲覧されたのかが考慮されることになります。
また、名誉毀損罪に当たるような酷いものについては、刑事責任を問われる可能性がありますし、著作権侵害についても刑事責任を問われる可能性があります。
【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(2020年)、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022~2023年) の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第5版(弘文堂)」などがあり、マンガ・ドラマ「しょせん他人事ですから~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修を行っている。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:https://www.alcien.jp

