不同意性交等罪が「美人局」に利用されている?"法の欠陥"の実態…1000万円で示談も

不同意性交等罪が「美人局」に利用されている?"法の欠陥"の実態…1000万円で示談も

性的な行為を伴うような男女間のトラブルが生じた際、結果として捜査機関が「美人局の手段」に利用されているのではないか──。刑事事件に長く取り組んできた弁護士が、自身の経験を踏まえて、そうした懸念を口にする。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

●デリヘル勤務の女性が「不同意で性交された」と金銭要求し逮捕

琉球新報(12月6日配信のネット記事)によると、示談金名目で150万円を要求し、現金5万円を脅しとったとして、デリバリーヘルス(派遣型の性的サービス)従業員の女性が恐喝の疑いで逮捕される事件があった。

記事によると、沖縄県那覇市のホテルでのサービス終了後、女性は「不同意で性交された。警察に訴えたら捕まるよ」などと告げ、金銭を要求したという。

また、弁護士ドットコムニュースは、デリヘルを利用した男性が、不同意性交等罪で逮捕されたケースを今年報じている。

男性の妻によると、夫はサービス中に「金銭を伴う本番行為」を持ちかけられ、これを断ったところ、女性から警察に通報されたという。男性は10日にわたり勾留され、高額な示談金を支払って釈放された。

妻は「悪質な性風俗店によるハニートラップや美人局の被害だ」と主張している。

●歓迎された改正の懸念点

男女間のトラブルは密室で発生しやすく、「同意」の有無を客観的に確認することは、捜査機関にとっても容易ではない。

刑法改正で導入された不同意性交等罪(刑法177条)は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあった場合に成立する。

法改正では、アルコールの影響など、8つの具体的な要件が例示され、従来の強制性交等罪の「暴行・脅迫」要件(被害者の反抗を著しく困難にする程度のもの)から、処罰範囲の明確化が図られた。

性暴力の被害を受けながら、立証の壁に阻まれて泣き寝入りせざるを得なかった被害者を救うために実現した改正である。一方で、審議の過程では、構成要件が拡大することへの懸念も指摘されていた。

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