栃木の高校生暴行動画に「弱いものいじめはやめろ」県知事激怒…投稿や拡散に「名誉毀損」成立のリスク

栃木の高校生暴行動画に「弱いものいじめはやめろ」県知事激怒…投稿や拡散に「名誉毀損」成立のリスク

栃木県の県立高校のトイレで、男子生徒が別の男子生徒に暴行を加える様子を撮影した動画が、1月4日ころからSNSで拡散し、警察が暴行事件として捜査に動き出す事態となっている。

福田富一知事は1月6日の記者会見で、動画を視聴したうえで「絶句した」「卑怯者」「弱い者いじめはやめろと思った」と述べた。学校と教育委員会に対して、情報をまとめたうえで7日までに発表するよう指示をしたという。

9秒間の動画には、被害生徒の顔面を殴ったり蹴ったりする様子のほか、周囲の生徒らがそれをはやし立てる場面も映っていた。

警察が当事者の生徒らに事情を聴き、加害生徒が「本当に申し訳なかった」と語っていると報じる記事も出ている。一連の行為は許されるものではないが、こうした動画を投稿したり、拡散する行為とは切り分けて冷静に考える必要がありそうだ。

すでにSNS上では、当事者とみられる生徒の名前や学年などの情報が拡散されてしまっている。インターネットの問題にくわしい清水勇希弁護士に法的な問題点を聞いた。

●「許せない行為」だとしても…動画投稿は加害者の名誉権侵害の可能性

──生徒が暴行に及ぶ動画をSNSに投稿する行為について、どのような法的問題が考えられるでしょうか。

無断で動画を撮影し、投稿する行為は、動画に写っている生徒らの名誉権などを侵害するものとして、民法上の不法行為が成立し、撮影者や投稿者に損害賠償責任が生じる可能性があります。

たしかに動画を見る限り、被害生徒に対する一方的で危険な暴行がおこなわれており、こうした行為は到底許されるものではありません。動画を拡散することで、加害生徒を懲らしめたい、被害生徒を助けたいと考える人もいるかと思います。

しかし、そのような目的であっても、動画をSNSに投稿する行為は、必ずしも法的に許されるわけではありません。

──どうしてでしょうか。

個人は、未成年であっても、成年であっても、名誉権という権利を有しています。

名誉とは、人が品性や徳行、名声、信用といった人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指します。そして、名誉権が侵害されたかどうかは、一般人を基準として判断されます。

●法的には「加害生徒側の社会的評価を低下させた」と判断されうる

──名誉権が侵害されたということでしょうか。

今回投稿された動画は、特定の生徒が暴行を加え、周囲の生徒がそれをはやし立てながら見ている様子を映したものです。

こうした行為は社会的に非難の対象となる可能性が高いため、動画が拡散されることで、加害生徒の人格や品性が問題視され、社会的評価を低下させる可能性があります。その結果、名誉権侵害と判断される可能性があります。

刑事上も同じく、動画の投稿によって、加害生徒の社会的評価を低下させたとして、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

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