「航空券の転売」は犯罪? SNSでは「推しの遠征」狙いの売買も JALとANAが相次ぎ注意喚起

「航空券の転売」は犯罪? SNSでは「推しの遠征」狙いの売買も JALとANAが相次ぎ注意喚起

航空券の転売や譲渡は禁止ーー。日本航空(JAL)と全日空(ANA)が年末に、相次いで航空券の転売を禁止する注意喚起を発信したことが話題となりました。

航空各社がこうした注意喚起を行った背景のひとつに、SNS上で、アーティストのライブの日程などに合わせた航空券の譲渡が行われていることがあると思われます。

メルカリや楽天ラクマなどの、フリマアプリやサイトなどでは、航空券の出品が規約上禁止されています。そのため、XなどのSNS上で、直接売買するケースがあるようです。

実際、X上で「#航空券譲」のハッシュタグで検索すると、「ANA航空券探されてる方いませんか?」「女性名義1人分 往復●万でお譲り先探してます」などの投稿が見られました。

こうしたやりとりの中には、アーティストのライブなどに参加したい方を狙って、当初から転売目的で航空券を購入する人もいることが予想されます。こうした転売目的での売買は規約違反だけでなく、法的にも問題となるのか、簡単に解説します。

●正規の料金を支払っていても「詐欺罪」にあたるのか?

結論からいえば、最初から転売目的で航空会社から航空券を購入する行為は、正規の料金を支払って購入していたとしても航空会社に対する詐欺罪にあたる可能性があります。

航空券の転売について、「正規の料金を払っているのに、なぜ詐欺になるのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

この点について、最高裁平成22年(2010年)7月29日決定は、国際線の航空券を他人に使わせる目的で、自分名義の搭乗券を受け取った行為につき、詐欺罪の成立を認めています。

この事件では、被告人は最初から他の者を搭乗させる意図であるのに、その意図を隠して、航空会社の搭乗業務を担当する係員に対して、乗客として自己の氏名が記載された航空券を呈示して搭乗券の交付を請求し、その交付を受けました。

最高裁は、搭乗券の交付を請求する者が航空券記載の乗客本人であることについて厳重な確認が行われていたなどの事実関係の下では、正規の料金を払っていても刑法246条1項の詐欺罪に当たると判断しました。

●なぜ「本人確認を偽ること」が詐欺にあたるのか

最高裁が詐欺罪の成立を認めた理由は、航空機の保安確保や不法入国防止のための義務履行の観点から、本人確認が航空運送事業の経営上きわめて重要であったことにあります。

航空機は事故が起きれば被害が甚大になりやすく、安全確保は航空運送事業の根幹をなす要素ですし、不法入国防止も航空会社が航空機の運営について安心・信頼できるものであるために必要不可欠といえます。

なお、我が国でも、出入国管理及び難民認定法56条の2において、航空会社等に旅券等の確認義務を課しています。

本件では、航空会社は搭乗手続に際して厳重な本人確認手続を行い、その確認がとれない者に対しては搭乗券交付を拒絶することにより、当該乗客以外の者を航空機に搭乗させない態度を明らかにしていました。

このような事情を考慮したうえで、本人以外の者が搭乗する意図を隠して搭乗券の交付を受ける行為は、「交付の判断の基礎となる重要な事項」を偽っていると評価され、詐欺罪の「欺(あざむ)く行為」にあたると判断されたのです。

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