「航空券の転売」は犯罪? SNSでは「推しの遠征」狙いの売買も JALとANAが相次ぎ注意喚起

「航空券の転売」は犯罪? SNSでは「推しの遠征」狙いの売買も JALとANAが相次ぎ注意喚起

●航空券を買った側が搭乗することも詐欺罪にあたる可能性がある

転売された航空券を使って搭乗する行為についても、航空会社側の本人確認体制などの具体的な事情によっては詐欺罪が成立する可能性があると考えられます。

●航空券の転売はしない

以上みてきたように、航空券の転売行為は、様々な法的リスクを伴います。

最初から転売目的で航空券を購入するのは論外ですが、事情によりその便に乗れなくなった場合でも、払い戻しなどの正規の手続きを経るようにすべきでしょう。

転売された航空券を購入することも、搭乗できないリスクもありますし、SNSを通じた個人売買はトラブルの元にもなるため、やめるべきです。

(参考文献)
判例タイムズ1336号55頁
最高裁時の判例 2015年1月1日発行 p97〜(増田啓祐)
刑法判例百選Ⅱ各論(第7版)50事件(大塚裕史)
刑法各論[第3版] (松原芳博/2024年8月、日本評論社)

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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