「防犯のため」という名目で設置されたカメラが、実は隣人の生活を24時間「監視」していたら──。
自宅に向けられた他人の防犯カメラに精神的苦痛を感じているという相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者の自宅は、道路から細長い通路を入った先にある「旗竿地(はたざおち)」に建っています。隣家の住民が設置した防犯カメラが、相談者宅の玄関先と駐車場に向けられているといいます。
相談者が帰宅するたびにそのカメラが視界に入り、家族や来客の出入りが記録されているような状況のようです。
●隣人とうまく付き合いながら生活したい相談者
「自分たちが我慢すればトラブルなく過ごせる」「家に入れば大丈夫だ」
そう自らに言い聞かせ、これまで黙ってきました。しかし、その我慢も限界に近づいています。
持ち家のため、簡単に引っ越しすることはできず、できれば地域の住民とうまく付き合いながら、この場所で生活を続けたいと考えているといいます。
このように、隣人のプライバシーを侵害しかねない防犯カメラの設置は、法的に問題ないのでしょうか。また、カメラの撤去や撮影方向の変更、映像へのマスキング処理(ボカシ)などを求めることはできるのでしょうか。櫻井俊宏弁護士に聞きました。
●撮影の状況などによっては損害賠償の対象に
──隣人の家を撮影するような防犯カメラの設置は、法的に問題ないのでしょうか。
設置された防犯カメラによる撮影であっても、他人の私有地が対象となる場合には、撮影されている人の状態や時間帯、場所、撮影内容の精度など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
これらの状況によっては、民事上のプライバシー侵害として、損害賠償の対象になる可能性もあります。

