●刑事責任を問うことは難しい
──相談者は「美人局ではないか」とも感じているようです。詐欺などの刑事責任を追及することは可能でしょうか。
「離婚するつもり」と告げられたにすぎない場合、その時点の気持ちを表したものにすぎず、刑事責任を問うことは難しいでしょう。
「別居中だ」と言われても、実際に何日別居していたか・同居していたかの証拠収集が難しく、警察が動くことはないと思われます。
ただし、虚偽の離婚届や戸籍を提示していたなら、私文書の偽造・行使、公文書の偽造・行使にあたり、それ自体が犯罪となりますし、さらに金銭を支払わせていれば、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。
【取材協力弁護士】
水谷 江利(みずたに・えり)弁護士
東京都立大学卒業後、新卒で大手弁護士事務所に入社、渉外企業法務を志して弁護士に。「もっと人の人生の近くで仕事がしたい」との思いから、2015年世田谷用賀法律事務所を開所。現在は個人の相続、離婚、不動産を中心に、国際離婚や企業顧問なども多く取り扱う。英語対応可能。東京弁護士会所属。
事務所名:世田谷用賀法律事務所
事務所URL:https://setayoga.jp/

