介護保険制度における要介護認定は、介護が必要な方が適切なサービスを受けるための制度です。要介護認定は年齢によって認定の要件が異なります。本記事では、要介護認定の年齢要件や認定基準、申請手続き、受けられるサービスを解説します。

監修医師:
林 良典(医師)
名古屋市立大学
【経歴】
東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。
【資格】
医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医、禁煙サポーター
【診療科目】
総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科
要介護認定の仕組みと年齢区分の原則

要介護認定では65歳以上の方と40歳以上65歳未満の方では認定を受けられる要件が異なります。まずは要介護認定の概要や年齢の原則を確認しておきましょう。
要介護認定とは
介護保険制度における要介護認定とは介護保険法に基づき、要介護状態または要支援状態にあるかどうかを認定する制度です。
要介護状態とは、身体または精神上の障害により生活機能が低下して日常生活において常時または断続的に支援が必要な状態のことを指します。要支援状態とは、生活機能が低下し、将来的に介護が必要になる可能性がある状態です。
要介護認定では、身体機能や認知機能の状態を総合的に評価します。要介護や要支援の状態にあると認定されると、介護保険サービスによってさまざまなサポートやケアが受けられるようになります。
参照:『介護保険制度の概要』(厚生労働省)
要介護認定を受けられる年齢の原則
要介護認定を受けられる年齢には、介護保険制度上の区分があります。
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者は65歳以上であれば要介護認定の対象ですが、第2号被保険者は特定疾病が原因で介護が必要になった場合のみ対象です。
参照:『介護保険制度の概要』(厚生労働省)
65歳未満で要介護認定の対象になる特定疾病
40歳以上65歳未満の方が要介護認定を受けるには、以下の特定疾病が原因である必要があります。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの特定疾病は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として介護保険法施行令 第2条に定められています。加齢による身体機能の低下ではなく、医学的に明確な疾病が原因である場合にのみ、要介護認定の対象となります。
参照:『介護保険制度の概要』(厚生労働省)
要介護認定の基準と区分

要介護認定では身体機能や認知機能などの複数の項目を評価し、介護の必要度に応じて区分が決定されます。認定区分によって利用できるサービスの種類や支給限度額が変わるため、基準と区分の内容を把握しておきましょう。
要介護認定の基準
要介護認定の際は、介護の必要性を客観的に判定するため、複数の項目を評価します。
身体機能・起居動作
生活機能
認知機能
精神・行動障害
社会生活への適応
特別な医療
これらの評価項目については、現在の状況と回復の見込みを総合的に判断します。認定調査では74項目の基本調査と特記事項の記録が行われ、主治医意見書とあわせて審査されます。
参照:『要介護認定について』(厚生労働省)
要介護認定の区分
要介護認定には、介護の必要度に応じて8つの区分があります。
非該当(自立)
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要支援1・2は介護予防サービスの対象となり、要介護1~5は介護サービスの対象です。数字が大きくなるほど介護の必要度が高く、利用できるサービスの種類や支給限度額も増加します。多くの介護施設への入所には原則として要介護認定が必要です。
参照:『要介護認定について』(厚生労働省)

