歌舞伎町「決闘」で死亡させた容疑で逮捕、明治時代の法律「決闘罪」とは? 弁護士が解説

歌舞伎町「決闘」で死亡させた容疑で逮捕、明治時代の法律「決闘罪」とは? 弁護士が解説

東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角で、けんかについて同意した男性に暴行を加えて死亡させたとして、1月7日、26歳の男性が傷害致死と決闘罪の疑いで逮捕されました。

警視庁によると、男性は昨年9月23日午前4時ごろ、歌舞伎町の路上で、当時30歳の被害者と互いに暴行に合意した上で決闘し、被害者を投げ飛ばすなどの暴行により、硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同年10月12日に多臓器不全で死亡させた疑いがあるとのことです。

「決闘罪」という耳慣れない罪名が適用されたことが話題となっていますが、どのような犯罪なのでしょうか。また傷害致死罪との関係はどうなっているのでしょうか。簡単に解説します。

●決闘罪とは?

「決闘罪」とは、「決闘罪ニ関スル件(けっとうざいにかんするけん)」という法律に規定された犯罪です。明治22年(1889年)に制定された古い法律で、全部で6条しかありません。

実際に決闘を行った場合には、「2年以上5年以下の拘禁刑」と定められています(2条)。相手を怪我させなくても適用されます。

これは同じく相手に負傷結果が生じていない場合の規定である刑法の暴行罪(2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金など、刑法208条)よりもかなり重い法定刑です。

●決闘と普通の「けんか」の違いは?

「決闘」と普通の「けんか」の違いは微妙ですが、決闘とは「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」と考えられています。

この定義からすると、お互いに殺傷を伴う暴行を行うことを合意した上で闘う場合が「決闘」となります。たとえば、一方はイヤイヤけんかに巻き込まれたが応戦している、という場合は決闘にはあたらず、単なる「けんか」(相互暴行)といえます。

必ずしも事前に日時・場所・条件などの形式面を取り決めたり、「果たし状」や「立会人」などがなくても決闘と評価されうるのですが、典型的には日時や場所などを事前に約束した上で闘う場合が決闘と考えて良いでしょう。

今回の事件では、被疑者と被害者が「互いに暴行に合意した上で」決闘したとされています。報道(朝日新聞、1月8日など)によれば、被疑者は相手と当日初めて会い、「ささいなことがきっかけ」と話しているそうですが、その場で決闘を行うことについて合意が成立したと判断されたものと思われます。

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