●まとめ
今回の事件では、歌舞伎町で決闘を行い、相手を死亡させたとして、決闘罪と傷害致死罪で逮捕されました。
決闘罪は明治時代に制定された古い法律ですが、事前に合意した上で暴行を行う行為を、通常の喧嘩よりも重く処罰するものです。
決闘の結果、人を死傷させた場合には、決闘罪と傷害致死罪(または殺人罪)の両方が成立し、観念的競合として、より重い罪の刑で処断されることになります。
今回のケースでは、傷害致死罪の刑により処断されることになると考えられますが、決闘という計画的な暴行であったという事情は、刑を重くする方向で量刑(※刑の重さを決めること)において考慮されることになるでしょう。
(参考資料)
「大コンメンタール刑法 第3版第10巻」(大塚仁ら/青林書院、2021年3月)
「先端刑法総論---現代刑法の理論と実務」(松宮孝明/日本評論社、2019年9月)
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

