●まとめ
今回の事件では、歌舞伎町で決闘を行い、相手を死亡させたとして、決闘罪と傷害致死罪で逮捕されました。
決闘罪は明治時代に制定された古い法律ですが、事前に合意した上で暴行を行う行為を、通常の喧嘩よりも重く処罰するものです。
決闘の結果、人を死傷させた場合には、決闘罪と傷害致死罪(または殺人罪)の両方が成立し、観念的競合として、より重い罪の刑で処断されることになります。
今回のケースでは、傷害致死罪の刑により処断されることになると考えられますが、決闘という計画的な暴行であったという事情は、刑を重くする方向で量刑(※刑の重さを決めること)において考慮されることになるでしょう。
(参考資料)
「大コンメンタール刑法 第3版第10巻」(大塚仁ら/青林書院、2021年3月)
「先端刑法総論---現代刑法の理論と実務」(松宮孝明/日本評論社、2019年9月)
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)
1月16日11:10 下記の表現につき、修正しました。 <修正前> 決闘罪が今も残っている理由は、この犯罪が単に個人の身体だけでなく、社会の平穏や秩序をも保護する犯罪だからです。 <修正後> 決闘罪が今も残っている理由は、暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するものであるのに対し、決闘罪は個人の身体だけでなく、社会の平穏や秩序をも保護するものだからです。

