「残業キャンセル界隈」若者に広がる そもそも残業は「断れる」のか?

「残業キャンセル界隈」若者に広がる そもそも残業は「断れる」のか?

仕事をがんばりすぎず、定時になったらすぐに退勤するという若者は以前からいましたが、昨年あたりから、「残業キャンセル界隈」という言葉を主にSNSで目にするようになりました。

「定時を迎えた途端、どれだけ仕事が残っていても退勤する」「上司から仕事を振られても、無視して退社する」。そうした行為を「残業キャンセル」という言葉でSNSで報告する若者たちを見かけるようになったのです。

一方で、「残業を拒否し続ければ懲戒や解雇のリスクもある」との指摘も出ており、議論になっているようです。そもそも残業とは「キャンセル」できるものなのでしょうか。簡単に解説します。

●そもそも残業はないのが原則

労働基準法により、法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められており(32条)、これを超える労働は原則として禁止されています。

「残業」には、上の法定労働時間内の場合と、法定労働時間外の場合がありますが、今回は実務上の多くを占めると考えられる後者、つまり上の法定労働時間を超えてしまう残業について検討してみます。

「残業キャンセル」という言葉は、主に残業しない(したくない)若者達がSNSで使っている言葉のようです。

この言葉は、若者自身にとって残業をするのが当然の前提となっており、それをあえて「キャンセル」するという感覚であるように感じられますが、実は会社が残業を命じることができるのは、一定の要件を満たした例外的な場合に限られるのです。

●残業命令が下されたからといって、すべて従う必要があるわけではない

残業命令を下すことができるための前提として、まず以下の2つが必要になります。

1)会社が労働者代表と36協定(時間外・休日労働に関する協定、労基法36条)を締結し、労働基準監督署に届け出ていること

2)就業規則か雇用契約に残業を命じることができる旨の規定があること

これらの要件を満たさなければ、残業命令の法的根拠がないこととなりますから、拒否できます。

また、上の1)2)が満たされていても、全ての残業命令に従わなければならないわけではありません。

たしかに、上の1)2)の内容が合理的であり、それを満たしたうえで残業命令を下した場合には、労働契約上の義務が具体化したものとして、労働者側に正当な理由がない限り残業命令に従わなければならないといえそうです(最高裁平成3年(1991年)11月28日など参照)。

しかし、業務上の必要性がない場合や、不当な動機・目的でなされた場合、または労働者に著しい不利益を負わせるなどの事情が認められる場合には、残業命令を拒否できる可能性があります。

また、36協定を締結し、労基署に届け出た場合でも、時間外労働には上限が設けられています。

まず、原則として1か月45時間以内、かつ、1年で360時間以内となっています。

次に、特別条項を設けた場合でも年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満におさまる必要があります。 また、複数月(2〜6カ月の月平均)のすべてにおいて、平均80時間を超えることはできません。

これらの上限に違反する残業命令は労働基準法違反となり、刑事罰の対象となる可能性があります。

さらに、使用者は労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負います。

労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まるため、月100時間または2か月から6か月平均で80時間を超える時間外・休日労働は、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされています。

このような長時間労働を命じることは、たとえ36協定の範囲内であっても、安全配慮義務違反となる可能性があります。

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