「精子提供してほしい」ネットで知り合った夫婦に頼まれた男性、「誓約書」があっても残る法的リスク

「精子提供してほしい」ネットで知り合った夫婦に頼まれた男性、「誓約書」があっても残る法的リスク

「子どもができないため、精子提供をしてほしい」

ネット上で知り合った夫婦から、そんな頼みごとをされたという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せています。

男性によると、夫婦双方の同意のもと、妻と性的関係を持ち、誓約書まで交わしたといいます。誓約書には「男性は子どもを認知しない」「夫は男性に不倫の慰謝料を請求しない」などの文言もあったそうです。

ただ、夫婦の気持ちが後から変わり、「養育費」や「不倫の慰謝料」を請求されるのではないかと、不安を感じるようになったといいます。

男性は「裁判になった場合、自分に勝ち目はないのでしょうか」と悩んでいます。もし実際に養育費や慰謝料を請求された場合、どのような結論になる可能性があるのでしょうか。

男女問題にくわしい古関俊祐弁護士に聞きました。

●「不倫の慰謝料」は請求される?

──夫婦双方の同意や誓約書があった場合でも、性的関係を持った男性に「不倫の慰謝料請求」が認められる可能性はありますか。

性的関係を持った当時、夫婦双方の明確な同意があり、誓約書も交わされていたのであれば、後から気が変わったという理由だけで、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

ただし、予防策としては、同意があった事実を客観的に残しておくことが大事です。誓約書そのものだけでなく、同意に至った経緯や当時のやりとりなどをメールやSNSで保存しておき、誓約書が本人の真意に基づいて作成されたものであることを説明できるようにしておくと安心です。

●「認知」や「養育費」は請求される?

──誓約書に「子どもを認知しない」「養育費を請求しない」と書かれていても、男性側に認知や養育費の支払いが求められる可能性はありますか。

今回のように夫婦と男性との合意のもとで精子提供がおこなわれたケースであっても、認知請求がされれば、精子提供をした男性側が法律上の父親と認定され、養育費の支払い義務が生じるリスクはあります。

誓約書があったとしても、生物上の親子関係まで否定する効力まではありません。嫡出否認や親子関係不存在確認といった調停や訴訟の手続きを通じて、意図せず親子関係が認められてしまう可能性は否定できません。

「誓約書があるから大丈夫」と考えるのは、非常に危険です。

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。