路上でつばを吐いたり、嘔吐したりしたら、「犯罪」になってしまうのか──。
多くの人が一度は目にしたことがありそうなこの行為について、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。
相談者は、ある日の昼ごろに散歩をしていた際、口の中に違和感を覚えました。「虫が入ったかもしれない」と思い、反射的に歩道につばを吐いてしまったといいます。
こうした経験から、「歩道などの公道でつばを吐くことで逮捕されますか?」と不安を感じている様子です。
また、持病があるという別の相談者は、歩いている途中で吐き気を催し、やむを得ず、道路脇の側溝に吐いてしまったそうです。
こうした路上でつばなどを吐く行為について、何らかの罪に問われることはあるのでしょうか。吉田要介弁護士に聞きました。
●軽犯罪法に該当する可能性も
──路上でつばや食べたものを吐く行為は、犯罪になりますか。
通常は、ただちに犯罪として処罰の対象になるものではありません。
刑法で明確に犯罪として規定されている行為ではなく、「反射的に出てしまった」場合や、体調不良に伴う嘔吐のように、回避が難しい場面も少なくないためです。
ただし、軽犯罪法との関係には注意が必要です。
軽犯罪法1条26号は「公衆の集まる場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を拘留または科料の対象としています。
そのため、街路や公園など、不特定多数が利用する場所で「故意に」つばを吐く行為は、軽犯罪法に該当し得ると評価される可能性があります。
●いきなり逮捕は極めてまれ
──逮捕や起訴に至ることはありますか。
実務上は、仮に軽犯罪法に形式的に該当し得る場合であっても、いきなり逮捕されたり、起訴されたりするケースは極めてまれです。
多くの場合、まずは警察による注意や指導にとどまり、それで終わるのが一般的です。
刑事事件として問題になるのは、注意を受けても繰り返す、あるいは周囲に著しい迷惑や不快感を与えるなど、悪質性が高いと評価される場合に限られると考えられます。

