●他人の車や自転車へのつば吐き──器物損壊罪の恐れ
──他人の車や自転車につばを吐きかけた場合はどうなりますか。
路上ではなく、他人の車や自転車につばを吐きかける行為については、評価が異なります。
器物損壊罪は「物を壊した場合」に限らず、汚損によって本来の使用に支障を生じさせる行為も含むと解されています。
そのため、つばや嘔吐物で著しく汚す行為は、状況によっては器物損壊罪などが成立する可能性があるといえるでしょう。
【取材協力弁護士】
吉田 要介(よしだ・ようすけ)弁護士
千葉県弁護士会所属。日弁連子どもの権利委員会事務局次長、千葉県弁護士会刑事弁護センター委員。法律を「知らないこと」で不利益を被る人を少しでも減らすべく、刑事事件、少年事件、家事事件、一般民事事件等幅広く手がけ、活動している。
事務所名:ときわ綜合法律事務所
事務所URL:http://www.tokiwa-lawoffice.com

