介護等級(要介護度)別に受けられる介護サービス

介護等級別に利用できるサービス内容を教えてください
介護等級(要介護度)によって、受けられる支援やサービスの内容は異なります。要支援の方は介護予防サービス、要介護の方は介護サービスが対象です。なお、自立(非該当)と判定された方は、介護保険のサービスは利用できませんが、市区町村の介護予防教室など地域支援事業を活用できます。
介護等級(要介護度)によって、受けられる支援やサービスは以下のとおりです。
【要支援1・2:介護予防サービス】
要支援の方は、できるだけ自立した生活を続けるための予防的な支援が中心です。掃除や買い物を手伝う訪問介護(生活援助)や、デイケアでのリハビリ、運動指導などが受けられます。
【要介護1〜5:介護サービス】
要介護に認定されると、身体介護や生活支援を含む幅広いサービスが利用できます。訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホームなど、在宅と施設の両方に対応しています。
介護等級別の支給限度基準額はいくらですか?
介護保険は、1ヶ月に利用できるサービスの上限額(支給限度基準額)が、要介護度ごとに定められています。要介護度が高くなるほど支給限度額も上がり、よりさまざまなサービスを利用できる仕組みです。厚生労働省のホームページに記載されている『サービスにかかる利用料』によると、支給限度基準額は以下のとおりです。
要支援1:50,320円
要支援2:105,310円
要介護1:167,650円
要介護2:197,050円
要介護3:270,480円
要介護4:309,380円
要介護5:362,170円
上記は、1単位=約10円で算出していますが、単位あたりの金額は地域によって異なり、都市部では単価がやや高めに設定されています。支給限度基準額はあくまでサービス利用料の上限であり、現金で支給されるものではありません。
参照:『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
福祉用具のレンタルや購入は等級で違いがありますか?
介護保険は、要介護度によって利用できる福祉用具が異なります。軽度の方は、手すりや歩行器などの基本的な用具のレンタルが行えます。要介護2以上になると、車いすや介護ベッドなどより専門的な機器も利用できます。
一方、再利用できない腰掛便座や入浴補助用具などは購入対象で、年間10万円までが購入の上限(自己負担1〜3割)です。
編集部まとめ

ここまで介護等級(要介護度)についてお伝えしてきました。介護等級(要介護度)についての要点をまとめると以下のとおりです。
介護等級(要介護度)とは、介護保険制度において“どの程度の介護が必要か”を示す指標のことで、認定区分は非該当(自立)、要支援1・2、要介護1〜5の8段階に分かれている
要介護認定の手続きは、市区町村が実施する一連の審査を経て進められる
要支援の方はできるだけ自立した生活を続けるための予防的な支援、介護予防サービスが受けられる。要介護の方は身体介護や生活支援を含む幅広いサービス、介護サービスが対象となる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~|厚生労働省
介護保険の介護度とは|公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット
要介護認定|厚生労働省
サービスにかかる利用料|厚生労働省
どんなサービスがあるの? – 特定福祉用具販売|厚生労働省

