絞首刑は残虐「犬や猫にも劣る扱い」死刑囚3人が執行義務なし求めた訴訟、大阪地裁が門前払い

絞首刑は残虐「犬や猫にも劣る扱い」死刑囚3人が執行義務なし求めた訴訟、大阪地裁が門前払い

絞首刑は残虐な刑にあたるとして、死刑囚3人が「刑の執行を受ける義務がないこと」の確認などを求めた訴訟で、大阪地裁(横田典子裁判長)は1月16日、請求の多くを却下した。

判決後、原告側の代理人は「死刑に関する情報を隠蔽する判決だ」と強く反発した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●大阪拘置所の3死刑囚、2022年に提訴

訴えを起こしたのは、大阪拘置所に収容されている死刑確定者の3人だ。

日本では、首にロープをかけた状態で足元の床を開き、数メートル下に落下させる「絞首刑」によって死刑が執行されているとされる。

原告らは、この方法が、残虐で非人道的な刑罰を禁じた国際人権規約(自由権規約)に違反すると主張。

絞首刑を受ける義務がないことの確認や、死刑の執行差し止め、さらに絞首による死刑を宣告されたことによる精神的苦痛について国家賠償を求めて、2022年11月に提訴した。

●日本の死刑囚は「動物以下の扱いだ」

訴状によると、原告らは、絞首刑が一瞬で意識を失うような方法ではなく、死に至るまでに激しい苦痛を伴うと指摘。

そのうえで、多くの文献を引用し、海外では絞首刑が残虐な刑にあたるとして、次々に廃止されている経緯なども紹介した。

また、過去に絞首刑に立ち会った人の証言として、首が引きちぎれたり、途中でロープが切れて失敗したりしたケースがあることにも触れ、絞首刑の残虐性を強調した。

犬や猫などの動物の殺処分でさえ「苦痛を与えない方法」が求められているとして、「日本の死刑確定者は動物以下の存在である」「もはや人間として扱われていない」とも主張した。

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