「夫が複数の女性と不倫していた」
それだけでも大きなショックを受けた妻が、さらに強い衝撃を受けたのは、不倫相手の中に高校生とみられる未成年者が含まれていたことでした。
SNSへの投稿によると、女性は結婚後まもなく、夫のスマートフォンから、複数の女性との不倫をうかがわせるメッセージのやり取りや写真、動画などを発見。強い精神的ショックを受けたといいます。
女性は、夫だけでなく不倫相手に対しても「慰謝料を請求できないか」と悩んでいます。しかし、そのうち一人は未成年の高校生で、住所などの詳しい連絡先はわからない状況です。
一方で、学校名やSNSのアカウントは把握しており、妻は学校に連絡すべきかどうかについても判断に迷っているといいます。
未成年者との不倫関係が発覚した場合、法的責任はどこまで問えるのでしょうか。男女問題にくわしい木下貴子弁護士に聞きました。
●相手が高校生でも「慰謝料請求」は可能
──夫の不倫相手が高校生で、かつ夫が既婚者であることを知っていた場合、妻は未成年である高校生に慰謝料を請求することはできますか。
不倫相手が未成年であっても、高校生(15歳以上)で、相手が既婚者であることを認識していた場合には、法律上、慰謝料請求が可能と考えられます。
不倫(不貞行為)は、民法の不法行為に該当します。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求をしていくことになります。この際に問題となるのが、不倫相手に「責任能力」があるかどうかです。
責任能力とは、「自分の行為の善悪を判断し、その判断に従って行動を制御できる能力」を指します。年齢だけで一律に判断されるものではありませんが、一般的には民事責任(損害賠償)については、12歳前後(小学校卒業頃)から責任能力が認められやすいとされています。
●高校生の保護者に責任はない?
──不倫相手である高校生の保護者に法的責任は生じないのでしょうか。
不倫をした未成年者に責任能力が認められる場合、原則として慰謝料の支払い義務を負うのは未成年者本人であり、保護者である親に法的責任が及ぶことはありません。
例外的に、親の監督義務違反が認められれば、損害賠償請求が可能となる場合もありますが、実務上はハードルが高いでしょう。
ただし、本人に支払い能力がない場合でも、保護者が任意で「代わりに支払う」と申し出ることはあり得ます。その場合には、実際に支払ってもらうことは可能です。

