訪問セールスや宗教勧誘の玄関応対は「5分で3000円」こんなステッカーに法的効果あるの?

訪問セールスや宗教勧誘の玄関応対は「5分で3000円」こんなステッカーに法的効果あるの?

「玄関応対料金、5分ごとに3000円」。そんな文言が記されたステッカーが通販サイトで販売され、話題を呼んでいます。

SNS上では「法的に有効なのか」「逆に払えば話を聞いてもらえるのか」といった疑問もあがっています。

弁護士ドットコムニュース編集部は、実際にこのステッカーを購入。訪問セールスや業者のあいさつ、宗教の勧誘などに応対した場合、「5分ごとに3000円」の費用が発生する、と記載されていました。

はたして、このような請求は本当に法的に通用するのでしょうか。大和幸四郎弁護士に聞きました。

●「警告」であり請求権は発生しない

──このようなステッカーを掲示して、実際に料金を請求することは法的に有効なのでしょうか。

すでに多くの法律家の方がコメントされていますが、私見としてお答えします。

このステッカーは「訪問セールスや業者のあいさつ、宗教の勧誘をやめてください」という『警告』の意味を持つものと考えられます。

したがって、「5分ごとに3000円」と書かれていても、その文言に法的な効力はなく、実際に請求権が発生するものではないといえるでしょう。

●応対する義務もない

──では、訪問者が「3000円払うから話を聞いてほしい」と言った場合、応対する義務は生じますか。

契約は「申し込み」と「承諾」の一致によって成立します。

しかし、このステッカーはあくまで『警告』であり、訪問される人の意思とは異なるため、基本的には義務は生じないと思います。

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