●不当請求にあたる可能性は?
──逆に、このようなステッカーを掲示することで、不当請求に問われるリスクはないのでしょうか。
見解の相違はありえますが、「訪問セールスや業者のあいさつ、宗教の勧誘をやめてください」という『警告』ですので、不当請求にあたるとは考えにくいです。
──訪問販売や宗教の勧誘を煩わしく感じる人は少なくありません。何かアドバイスはありますか。
このようなステッカーも『警告』という意味合いでは一定の効果が期待できます。
さらに、防犯カメラを設置する、同じ人物が繰り返し訪問する場合には警察に相談するなどの対応も有効です。
また、費用はかかりますが、ホームローヤーと契約し、「弁護士に通報します」といった文言を加えることも抑止効果につながるでしょう。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀大客員教授、法律家。退職代行事業「もうアカン」代表
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/

