“時速268km”ポルシェで2人死亡、懲役15年求刑に「なぜ殺人罪ではない?」SNSの疑問に弁護士が徹底解説

“時速268km”ポルシェで2人死亡、懲役15年求刑に「なぜ殺人罪ではない?」SNSの疑問に弁護士が徹底解説

●時速146キロ、4人死亡でも危険運転致死傷罪が認められなかった裁判例

「進行を制御することが困難」な高速度かどうか考える上で参考になるのが、名古屋高判令和3年(2021年)2月12日です。

この事件では、被告が片側3車線の道路(法定最高速度60キロ)を時速約146キロで走行中、左方の路外施設から中央分離帯の開口部(切れ目)に向かって横断してきたタクシーの右側面に衝突し、タクシー運転手と乗客3人を死亡させ、1人に重傷を負わせました。

名古屋高裁は、走行車両は動いているため、その進路が不確定で変わりやすいことから、走行車両の存在を「道路状況」に含めることはできないと判断し、危険運転致死傷罪の成立を否定しました。

なぜこのような判断をしたのでしょうか。

危険運転致死傷罪(特に「進行制御困難高速度」)は、過失運転致死傷罪との境界が曖昧です。極端な話をすれば、事後的にみれば、全ての交通事故は「進行を適切に制御できなかった」から起こったといえてしまうからです。しかし、交通事故で人が怪我をすれば全て危険運転致傷としてしまえば、本来は過失犯として処罰すべき事案まで故意犯として重く処罰することになってしまいます。

そこで、単に高速度だった、ということではなく、「高速度が原因で」「進行制御が困難となった」場合に限って重い処罰を認めるというのが立法趣旨とされています。 名古屋高裁は、「進行制御困難」かどうかを考えるにあたり、動く車両に衝突することを考慮することはできないと考えているものと思われます。動く車両に衝突することまで考慮すると過失犯と故意犯の区別がつかなくなるからです。

名古屋高裁は次のように述べています。

「もちろん、制限速度60km毎時の一般道を時速約140kmを超える高速度で、しかも頻繁に車線変更を繰り返し、他の車両の間隙を縫うように走り抜けるという、公道である本件道路をあたかも自分一人のための道路であるかのごとき感覚で走行するという身勝手極まりない被告人の運転が常識的にみて『危険な運転』であることはいうまでもない。しかしながら、‥(略)‥法2条2号は、単なる高速度での運転ではなく、進行制御困難な高速度であることを必要としているのであるから、被告人の運転が危険な運転であることは明白であるとしても、条文の文言及びその立法趣旨をゆるがせにはできない。」

●危険運転致死罪の成立を認めた裁判例

上の話とは逆に、高速度での運転につき、危険運転致死罪の成立を認めた裁判例もあります。

たとえば、横浜地裁平成27年(2015年)2月17日判決では、最高速度40キロの道路を時速177キロで走行し、対向車両に衝突して1名を死亡させ、2名に傷害を負わせた事案で、危険運転致死傷罪の成立が認められ、懲役10年が言い渡されています。

ただ、この事案では、見通しの悪い片側1車線幅約3.5メートルの道路という道路状況もありました。そういった事情も考慮して「制御困難な高速度」と認定されたと考えられます。

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