●検察が起訴・不起訴を判断する
書類送検後、事件は検察官に引き継がれ、検察が必要に応じて捜査を進めたうえで、起訴するかどうかを判断することになります。
起訴された場合は(略式の場合をのぞき)刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが判断されます。一方、不起訴となれば、刑事裁判は開かれず、刑事責任は問われません。
不起訴には、「嫌疑なし」(犯罪の証明が不十分)、「嫌疑不十分」(犯罪の疑いはあるが証拠が不十分)、「起訴猶予」(犯罪は成立するが、さまざまな事情を考慮して起訴しない)という種類があります。
●今後の検察の判断が注目される
書類送検とは、警察が捜査した事件を書類や証拠物とともに検察官に送る手続きのことです。警察が犯罪の捜査をした場合には原則として送検しなければならないため、「書類送検された=嫌疑が濃厚」という意味ではありません。
今後、検察が起訴するか不起訴にするかを判断することになります。起訴されれば刑事裁判が開かれ、不起訴となれば刑事責任は問われません。
今回の米倉さんのケースでは、共同所持での立件を視野に捜査が進められてきたと報じられていますが、現時点では詳しい事情は明らかになっておらず、今後の検察の判断が注目されます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

