妻の連れ子である姉妹2人に性的虐待を加えたとして、監護者性交等などの罪に問われた男性に対し、東京地裁は1月14日、懲役11年(求刑:懲役14年)の有罪判決を言い渡した。
この日、白髪混じりの短髪に紺の長袖シャツ、ジーンズ姿で入廷した被告人は、これまで起訴内容を一部否認していたが、判決の言い渡しを黙って聞き入った。なお、被害者のプライバシー保護のため、被告人の氏名は公表されていない。(ライター・渋井哲也)
●最大の争点は「被害者の証言の信用性」
判決によると、被告人は2019年から2023年にかけ、当時中高生だった長女に3回にわたり性交等をおこなったほか、次女に対しても膣に指を入れる性交等をおこなったとされる。
被告人は、長女が妊娠に至った2020年の性交については認めていた。しかし、2019年と2023年の長女への加害、2024年の次女に対する一切の行為を否認し、無罪を主張。直接的な証拠が乏しい中、被害者らによる証言の信用性が最大の争点となった。
被告人と被害者が監護・養育の関係性にあることから「監護者性交等罪」が適用された。また、刑法改正をまたぐ期間の犯行であるため、2023年6月以前の行為には「強制性交等罪」、それ以降には「不同意性交等罪」と、計3つの罪名が適用されている。
●長女の妊娠と避妊薬という「物証」
検察側の論告などによると、被告人は妻や長女、次女、他のきょうだいとともに都内で暮らしていた。長女は「拒めば、きょうだいに同じことをする」と脅され、逆らえない状況に追い込まれて被害に遭ったと証言。当時中学生だった長女はその後、妊娠した。
この妊娠時、他のきょうだいは児童相談所に一時保護されており、公的記録との整合性からも、妊娠の事実は否定できないとされた。さらに、家宅捜索では、一部使用済みの避妊薬が発見されており、長女の「(性交を続けるために)父から避妊薬を飲まされていた」という証言を裏付ける物証となった。

