山上徹也の生い立ちは「不遇だが酌めない」 奈良地裁はなぜ無期懲役を選んだのか<判決詳報>

山上徹也の生い立ちは「不遇だが酌めない」 奈良地裁はなぜ無期懲役を選んだのか<判決詳報>

●罪となるべき事実(要旨)

被告人は、法定の除外事由がないのに、

第1 経済産業大臣の許可を受けないで、令和2年12月20日頃から令和4年7月8日頃までの間に、奈良市所在の当時の被告人方において、金属筒、金属性キャップ、スイッチ、木材、テープ、配線コード等を材料として、ハンドドリル、万力等を使用して組み立てるなどし、銃砲である手製3銃身パイプ銃等6丁を製造し

第2 経済産業大臣の許可を受けないで、令和3年2月27日頃から令和4年3月頃までの間に、奈良市内において、硝酸カリウム、硫黄及び木炭を混合するなどし、火薬類である黒色火薬約2251.22グラムを製造し

第3 奈良県知事の許可を受けないで、令和3年12月12日から令和4年6月13日までの間、8回にわたり、奈良市所在のA資材置場において、金属性弾丸数発及び火薬が装填された手製5銃身パイプ銃等3丁を使用し、同所に設置したベニヤ合板に向けて同金属性弾丸数発を発射し、もって都道府県知事の許可を受けないで火薬類を爆発させ

5回にわたり、前記A資材置場において、前記手製5銃身パイプ銃等3丁を、それぞれこれに適合する前記金属性弾丸数発及び火薬と共に携帯して所持し

第4 令和4年7月7日午前3時58分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される場所である奈良市所在の株式会社B所有のCビル東側路上において、同ビル1階出入口ドアに向けて所携の手製4銃身パイプ銃で金属性弾丸数発を1回発射し、同ビルの外壁等に命中させて損壊し(損害額92万4000円)

前記第4の1記載の日時場所において、前記手製4銃身パイプ銃1丁を、これに適合する前記金属性弾丸数発及び火薬と共に携帯して所持し

第5 令和4年7月8日午前11時31分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される場所である奈良市複合施設東側路上において、D(当時67歳)に対し、殺意をもって、2回にわたり、至近距離から、所携の手製2銃身パイプ銃で、それぞれ金属性弾丸数発を発射し、その左上腕等に命中させ、よって、同日午後5時3分頃、奈良県内の病院において、同人を左上腕部射創による左右鎖骨下動脈損傷に基づく失血により死亡させて殺害し

令和4年7月8日午前11時31分頃、前記第5の1記載の複合施設東側路上において、前記手製2銃身パイプ銃1丁を、これに適合する前記金属性弾丸数発及び火薬と共に携帯して所持し

第6 令和4年7月8日、前記第1記載の当時の被告人方において、拳銃等である手製3銃身パイプ銃1丁を、これに適合する金属性弾丸3発及び火薬と共に保管して所持するとともに、拳銃等である手製5銃身パイプ銃等4丁 及び銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く)である手製6銃身パイプ銃1丁を所持し

前記第2記載の黒色火薬のうち約2248.9グラム(前記第2記載の黒色火薬約2251.22グラムから、前記第6の1記載の手製3銃身パイプ銃1丁に装填された薬きょう内に在中していた黒色火薬約2.32グラムを除いたもの)を所持したものである。

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