立花孝志氏の不起訴処分に石垣のりこ議員「検察審査会に申し立て」どんな制度? 弁護士が解説

立花孝志氏の不起訴処分に石垣のりこ議員「検察審査会に申し立て」どんな制度? 弁護士が解説

選挙ポスターなどによる名誉毀損の容疑で書類送検されていた政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首らが去年12月に不起訴となったことを受けて、立憲民主党の石垣のりこ参院議員が1月20日、不起訴を不服として仙台検察審査会に審査を申し立てたことが報じられました。

報道によると、立花氏と、昨年7月の参院選の候補者だった男性、党関係者の女性は、選挙ポスターを通じて石垣議員の名誉を毀損した疑いで書類送検されていましたが、仙台地検は昨年12月に不起訴処分としました。

ニュースでときどき出てくる「検察審査会」という言葉ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか。基本的な仕組みを解説します。

●検察審査会とは何か

検察審査会とは、検察官の不起訴処分が適切だったかどうかを市民がチェックする制度です。

刑事事件では、警察が捜査した事件を検察官が受け取り、起訴するかどうかを判断します。検察官が「不起訴」と判断すれば、刑事裁判は開かれません。

しかし、被害者や告訴・告発をした人からすれば、「なぜ不起訴なのか納得できない」と感じることもあります。

そこで、検察官の判断が妥当だったかどうかを市民の視点から審査する仕組みとして、検察審査会が設けられているのです。

●検察審査会の審査員はくじ引きで選ばれる?

検察審査会は、選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成されます。

審査員は、裁判員制度の裁判員と同じように、一般の国民から無作為に選ばれます。法律の専門家ではない普通の市民が、検察官の判断をチェックするのです。

この仕組みは、「検察官の判断に市民感覚を反映させる」という目的で設けられています。

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