立花孝志氏の不起訴処分に石垣のりこ議員「検察審査会に申し立て」どんな制度? 弁護士が解説

立花孝志氏の不起訴処分に石垣のりこ議員「検察審査会に申し立て」どんな制度? 弁護士が解説

●検察審査会の議決にはどんな種類があるのか

検察審査会は、審査の結果、次のいずれかの議決をします。

(1)起訴相当:起訴すべきだという議決
(2)不起訴不当:不起訴は不当だという議決
(3)不起訴相当:不起訴が妥当だという議決

「起訴相当」と「不起訴不当」という言葉は大変紛らわしいですが、別の意味なので注意が必要です。

どちらも「不起訴処分はおかしい」という判断をしていることは同じなのですが、「起訴相当」の方が強い意見表明であり、後でみるように、その後の手続きに少し差が出てきます。

令和6年(2024年)の統計によると、検察審査会が処理した2,870人のうち、起訴相当は8人、不起訴不当は83人、不起訴相当は2,378人でした(犯罪白書令和7年版)。

多くのケースで「不起訴相当」となっており、検察官の判断が支持されることが多いといえるでしょう。

●「起訴相当」の議決が出たらどうなるのか

検察審査会が「起訴相当」の議決をした場合、検察官は事件を再捜査し、あらためて起訴・不起訴を判断します。

それでもなお検察官が不起訴と判断した場合、もう一度、検察審査会で審査されます。

そして2回目の審査で再び「起訴相当」の議決が出た場合、裁判所が指定する弁護士が検察官の代わりに起訴することになります。これを「強制起訴」といいます。

強制起訴された事件は、通常の刑事裁判と同じように裁判所で審理され、有罪か無罪かが判断されます。

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