●「不起訴不当」の議決が出たらどうなるのか
「不起訴不当」の議決が出た場合も、検察官は事件を再検討します。
ただし、「起訴相当」と違い、再び不起訴と判断した場合でも、それ以上の手続きはありません。強制起訴には至らないのです。
つまり、「不起訴不当」は検察官に再考を促す意見表明ですが、「起訴相当」ほどの強い拘束力はないということです。
令和6年(2024年)の統計では、「起訴相当」または「不起訴不当」の議決が出た78件のうち、検察官が起訴したのは15件で、起訴率は19.2%でした。残りの63件は不起訴が維持されています(犯罪白書令和7年版)。
●検察審査会の議決に法的拘束力はあるのか
「起訴相当」の議決が2回出た場合は、強制起訴となるため、法的拘束力があるといえます。
一方、「不起訴不当」や1回目の「起訴相当」の議決には、検察官に再考を促す効果はありますが、最終的に検察官が不起訴と判断すれば、それで終わりです(2回目の「起訴相当」を除く)。
「不起訴相当」の議決が出た場合は、検察官の判断が妥当だったと認められたことになり、それ以上の手続きはありません。


