立花孝志氏の不起訴処分に石垣のりこ議員「検察審査会に申し立て」どんな制度? 弁護士が解説

立花孝志氏の不起訴処分に石垣のりこ議員「検察審査会に申し立て」どんな制度? 弁護士が解説

●「不起訴不当」の議決が出たらどうなるのか

「不起訴不当」の議決が出た場合も、検察官は事件を再検討します。

ただし、「起訴相当」と違い、再び不起訴と判断した場合でも、それ以上の手続きはありません。強制起訴には至らないのです。

つまり、「不起訴不当」は検察官に再考を促す意見表明ですが、「起訴相当」ほどの強い拘束力はないということです。

令和6年(2024年)の統計では、「起訴相当」または「不起訴不当」の議決が出た78件のうち、検察官が起訴したのは15件で、起訴率は19.2%でした。残りの63件は不起訴が維持されています(犯罪白書令和7年版)。

●検察審査会の議決に法的拘束力はあるのか

「起訴相当」の議決が2回出た場合は、強制起訴となるため、法的拘束力があるといえます。

一方、「不起訴不当」や1回目の「起訴相当」の議決には、検察官に再考を促す効果はありますが、最終的に検察官が不起訴と判断すれば、それで終わりです(2回目の「起訴相当」を除く)。

「不起訴相当」の議決が出た場合は、検察官の判断が妥当だったと認められたことになり、それ以上の手続きはありません。

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