要支援の方がヘルパーを利用する際の料金と利用できる制度

要支援の方がヘルパーを利用すると料金はいくらかかりますか?
要支援1・2の方がホームヘルパーを利用する際の料金は、利用回数やサービス内容、そして地域によって異なります。
介護予防・日常生活支援総合事業では、サービスごとに単位数(点数)が定められており、この単位数に地域ごとの単価(おおむね1単位=10円前後)をかけて料金が算出されます。そのうえで、利用者は原則としてその費用の1割を自己負担する仕組みです。
例えば、訪問型サービスを週1回利用する場合は、月およそ1,176単位(約11,760円)とされ、自己負担額は1,200円程度です。週2回の利用では2,349単位(約23,490円)ほどが基準とされ、自己負担額は2,300円程度です。
週3回利用するケースでは、要支援2が対象となり、月3,700単位(約37,000円)前後で自己負担は3,700円程度になることが多いといえます。
このように、要支援1の場合は月額1,000円台〜2,000円台、要支援2では3,000円台〜5,000円台が目安ですが、実際の金額は自治体や事業所によって差があります。また、サービス内容によっても単価は変動し、身体介護を伴う場合や夜間や早朝などの加算がある場合は費用が上がる傾向にあります。
現在は制度上、訪問介護の運営主体が市区町村に移行しており、料金設定や利用回数の上限も自治体ごとに異なります。そのため、具体的な金額を知りたい場合は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、利用する地域の単価や加算の有無を確認することが大切です。
参照:『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
ヘルパーの料金を抑えるために利用できる制度はありますか?
ヘルパーの利用には自己負担が必要ですが、経済的な負担を軽減できる公的制度も用意されています。その代表的なものが高額介護サービス費制度です。
高額介護サービス費制度は、1ヶ月あたりに支払った介護保険サービスの利用者負担額が、所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。申請はお住まいの市区町村窓口で行い、支給が決定すると後日払い戻しが受けられます。
また、低所得を対象にした特定入所者介護(介護予防)サービス費という負担軽減制度もあります。こちらは、施設入所時の食費や居住費を軽減できるもので、所得や資産状況に応じて減額措置が適用されます。
加えて、地域包括支援センターでは、介護サービスの内容や費用の見直し、ほかの支援制度との併用可否など、費用面や制度の申請方法を相談できます。これらの制度を上手に活用することで、ヘルパー利用による費用負担を抑えながら、介護サービスを継続できます。
編集部まとめ

ここまで要支援でヘルパーを利用した場合の料金についてお伝えしてきました。要支援でヘルパーを利用した場合の料金の要点をまとめると以下のとおりです。
要支援は自立を維持するための支援が中心で、要介護は生活全般にわたる介助が必要な状態
要支援の場合、介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)は対象外のため利用できないが、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスを利用できる
要支援の方がホームヘルパーを利用する際の料金は、利用回数やサービス内容、そして地域によって異なるが、介護予防・日常生活支援総合事業では、サービスごとに地域ごとの単価(おおむね1単位=10円前後)をかけて料金が算出される
要支援者がヘルパーを利用するには、介護予防サービスなどの枠組みを理解することが重要です。一人で抱え込まずに、必要な支援を受けながら、無理なく日々の生活を続けられるよう周りのサポートを活用しましょう。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
サービスにかかる利用料|厚生労働省
5高額介護(居宅支援)サービス費(介護保険法51、61)|国税庁
介護予防訪問介護|WAM独立行政法人福祉医療機構

