●デヴィ夫人のケースをどう見るか
今回の報道では、マネジャー女性に対する殴打や蹴りなどの暴行により、全治2週間のケガを負わせたとされているということです。
このような行為が事実であれば、傷害罪(刑法204条、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に該当する可能性があります。
傷害罪の成立には、暴行についての故意が必要です。「人を傷つけてやろう」という意思までは必要ありません。暴行を加える認識(と認容)があれば、結果的にケガをさせた場合に傷害罪が成立します。
報道によると、デヴィ夫人は警視庁の任意の取り調べに対し、ケガをさせたことを否認しているということです。 殴る蹴るといった暴行の事実が認められ、ケガをさせた事実が認められなかった場合には、暴行罪(刑法208条、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金など)となります。
いずれにせよ、警察が捜査をおこなった以上、書類送検されるのは特別なことではありません。現時点では何ともいえず、今後の検察の判断が注目されます。
●検察が起訴・不起訴を判断する
書類送検後、事件は検察官に引き継がれ、検察が必要に応じて捜査を進めたうえで、起訴するかどうかを判断することになります。
起訴された場合は(略式の場合をのぞき)刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが判断されます。一方、不起訴となれば、刑事裁判は開かれず、刑事責任は問われません。
不起訴には、「嫌疑なし」(犯罪の証明が不十分)、「嫌疑不十分」(犯罪の疑いはあるが証拠が不十分)、「起訴猶予」(犯罪は成立するが、さまざまな事情を考慮して起訴しない)という種類があります。

