●Xに体験を投稿すると反響
手嶋さんは、昨年12月、自分の体験をXに投稿した。
投稿を受けて、母親の行動を「おかしい」と指摘する声が相次いだほか、同じような体験をしたという声も寄せられた。
「良くないことだと自覚できていないまま、誰かに相談することは難しい。気持ち悪がられたらどうしよう、と思う人もいるはず。でも、私は、人に話して気持ちが楽になりました。誰かに打ち明けて、ひとりで抱え込まないでほしいです」
●専門家「性的虐待かつ心理的虐待にあたりうる」
子どもが着用した服や靴、さらには子どもの体の一部を撮影した写真を、性的な需要に応じて取引する。そんな親の行為は、どのように捉えられるだろうか。
「性的虐待の疑いが強いと言えます」と指摘するのは、子どもの人権の問題にくわしい飛田桂弁護士だ。
「子どもをポルノグラフィーの被写体とするのは典型的な性的虐待の一類型と言われています。
それと同じように、子どもを他者からの性的嗜好の対象として商業的な取引対象にしているとも評価できるわけですから、性的虐待の疑いがあるということになります」
それだけではとどまらない。
「子どもにとって、自分の持ち物は自分の価値を表すものでもあります。そのため、特に子どもとの物理的、精神的なつながりの高い持ち物を性的取引の対象にすることは、性的虐待だけではなく、心理的虐待とも言えます。
さらにいえば、子どもの自己決定権、子どもが安心して生活する権利をも侵害していると言えると思います」
「写真を撮らせて」という提案に悪気がなかったとしても、子どものほうは成人になっても根深い傷として残り続けることがある。「知らなかった」では済まされない。親は重大な問題として受け止めるべきだろう。
(情報募集)
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【取材協力弁護士】
飛田 桂(ひだ・けい)弁護士
特例NPO法人子ども支援センターつなっぐ代表理事であり、司法面接者でもある。神奈川県弁護士会に所属し、児童相談所の非常勤弁護士、いじめ第三者委員会を歴任するなど、子どもに関する法律関係を専門とする。
事務所名:飛田桂法律事務所
事務所URL:https://www.hida-law.jp/

