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療養介護の自己負担額はどのくらい?サービス内容や利用手順なども併せて解説!

療養介護の自己負担額はどのくらい?サービス内容や利用手順なども併せて解説!

在宅や施設での介護にはさまざまな形がありますが、そのなかでも医療的なケアが必要な方が利用する療養介護は、経済的な面で慎重な検討が求められるサービスのひとつです。介護費用の自己負担額は、収入や制度の利用状況によって異なります。

本記事では療養介護の自己負担額について以下の点を中心にご紹介します。

療養介護とはどのようなサービスなのか

療養介護の利用手順

どのような場合に短期入所療養介護が利用できるのか

療養介護の自己負担額について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

小田村 悠希

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)

・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

療養介護とは

療養介護とは

療養介護とはどのようなサービスですか?

療養介護とは、障害者総合支援法に基づき、医療と介護の両方を必要とする重度障害者を対象に提供される福祉サービスです。主に医療機関で行われ、医療スタッフの管理のもとで介護や看護、機能訓練、日常生活の支援などが受けられます。

サービスの中心は昼間の時間帯で、食事や入浴、排泄、着替えなどの身体介護のほか、レクリエーションを通じた機能訓練や、心身の状態に応じた療養管理が行われます。また、医療行為が含まれる場合は療養介護医療として医療保険の適用対象です。

対象となるのは、重症心身障害者や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの難病を抱え、長期の入院生活で常時介護を必要とする方です。例えば、人工呼吸器を使用している方や、障害支援区分が5以上の方などが該当します。

療養介護は、医療的ケアと生活支援を一体的に受けられる制度であり、安心して療養生活を送るための重要な支援手段です。

療養介護の対象者について教えてください

療養介護を利用できるのは、医療的ケアと常時の介護がともに必要な18歳以上の障害者で、特に重度の身体的および知的障害を抱える方が対象です。

具体的には、筋萎縮性側索硬化症などの疾患により気管切開を行い、人工呼吸器で呼吸管理をしている方で、障害支援区分が6に該当する場合や、筋ジストロフィーや重症心身障害があり、障害支援区分が5以上の方が対象です。

重症心身障害者とは、身体障害者手帳の1級または2級に加え、療育手帳でA判定を受けている方を指します。これらの方は、病院などの医療機関に長期間入院し、医療と介護の両面での支援が必要な状態とされています。

つまり、療養介護は、医療依存度が高く日常生活のすべてに介助が必要な方が、しっかりとした療養生活を送るために利用できるサービスといえるでしょう。

療養介護の自己負担額

療養介護の自己負担額

療養介護の利用手順を教えてください

療養介護の利用は以下の手順で行われます。

1.市区町村への申請
まず、利用者の住民票がある自治体の窓口で障害福祉サービス受給者証の申請を行います。
申請後に認定調査や主治医の意見書などをもとに審査が行われ、受給者証が交付されます。
障害福祉サービス受給者証には、利用できるサービス内容や自己負担額などが記載されています。

2.成年後見人の申し立て(必要な場合)
本人の判断能力が十分でない場合には、家庭裁判所で成年後見人の申し立てが必要になることがあります。

3.医療機関との契約
受給者証が交付されたら、療養介護を提供する病院と契約を結び、利用が正式に開始されます。

4.継続利用の手続き
支給決定には有効期限があり、継続して利用する場合は、特定相談支援事業者が作成したサービス計画を再提出する必要があります。利用中も年に1回、モニタリングを通じて計画内容の見直しが行われます。

5.相談とサポート
初めて利用する際は、ケアマネジャーや相談支援専門員に相談しましょう。施設見学や主治医による意見書の準備など、手続き全般をサポートしてもらうことで、スムーズに利用を開始できます。

療養介護を利用する際、自己負担額はどのくらいかかりますか?

療養介護を利用する際の自己負担額は、障害福祉サービスの制度に基づいており、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は市区町村が公費で負担します。

ただし、障害福祉サービスには月ごとの負担上限額が設けられており、世帯の所得に応じて次のように定められています。

・生活保護受給世帯:0円
・住民税非課税世帯:0円
・世帯年収670万円以下:9,300円
・世帯年収670万円超:37,200円

重度障害により療養介護を必要とする方の多くは、非課税または生活保護世帯に該当するとされており、実質的なサービス利用料が無料になる傾向があります。

一方で、サービス費用以外の食費や光熱費、日用品費などは実費での支払いが必要です。これらの費用を除けば、療養介護の経済的負担は軽減される仕組みがあります。

療養介護の自己負担額を減らす方法はありますか?

療養介護の自己負担額を抑えるには、所得や生活状況に応じた減免制度を活用する方法があります。主に以下の2つが挙げられます。

【医療型個別減免制度】
療養介護の利用者は、医療費、食費、福祉サービス費を合算して上限額が設定されます。
低所得者の場合、少なくとも月25,000円(障害基礎年金1級受給者などは28,000円)が手元に残るように、利用者負担が軽減されます。これは収入に応じて負担額が調整され、必要な費用が払いきれないという事態を防ぐためです。

【食費や光熱費の補足給付】
施設入所者については、食費や光熱水費の実費負担にも上限があり、通常は月54,000円を基準として設定されています。これらの費用を支払っても、低所得者には最低25,000円が手元に残るように補足給付が行われます。

また、通所施設を利用する場合は、食材費のみの負担となるケースが多いようで、1ヶ月あたりの実際の支払いは5,000円程度に抑えられる場合もあります。

配信元: Medical DOC

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