慢性リンパ性白血病の治療費はどのくらい?
慢性リンパ性白血病の治療費は薬などによっても違います。厚生労働省の令和3年度医療給付実態調査によると、入院・入院外の1患者さんあたりの治療費は以下のとおりです。
入院:約75,000円
入院外:約43,000円
進行度によっても治療方法などが違うため、中期〜末期にかけて治療費が上がりやすくなるでしょう。
慢性リンパ性白血病の治療に利用できる助成制度
慢性リンパ性白血病の治療費は高額になるため、国からの助成制度が複数設けられています。慢性リンパ性白血病の疑いがある方、今後治療を始める予定の方はぜひ参考にしてください。
公的医療保険
公的医療保険はケガや病気のリスクに備え、国民全員が義務的に加入する国が定めた保険制度です。公的医療保険は3つの種類に分類されます。
被用者保険
国民健康保険
後期高齢者医療制度
被用者保険は会社勤めの方が加入する保険、国民健康保険はフリーランスや非正規雇用者、退職してすぐの方が加入するものです。
また、後期高齢者医療制度は原則75歳以上の方が加入する保険です。年齢によって自己負担額の割合が変わり、慢性リンパ性白血病になりやすい50代以降は以下の負担割合になります。
69歳まで:3割負担
70〜74歳の一般・低所得者:2割負担
75歳以上の一般・低所得者:1割負担
70歳以降の現役同様所得者:3割負担
70代以降は所得によって負担割合が違うため、厚生労働省のホームページから詳細を確認してください。
高額療養費制度
高額医療費制度は治療費として支払った額が、月初から月末までに上限額を超えた場合に超過額を支給する制度です。ただし、入院時に発生する食事代や差額ベッド代などは対象外です。
制度を受ける際には、公的医療保険に申請を行いましょう。支給されるまでに約3ヵ月かかるため、早めの申請がおすすめです。また、年齢や所得によって支給額の上限が違うため、注意してください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は8月1日〜翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が高額になる場合に負担を軽減する制度です。制度を受けるには以下の条件を満たしている必要があります。
公的医療保険の世帯内であること
年間の医療保険、介護保険の自己負担合算額が、各所得区分の限度額を超えていること
また、どちらの保険にかかるかによって、支給の形が違うのも特徴です。
医療保険の場合:高額介護合算療養費に該当
介護保険の場合:高額医療合算介護サービス費に該当
高額医療・高額介護合算療養費制度は所得によって支給額などが細かく決まっています。申請なども難しいため、加入している医療保険、介護保険の窓口への相談がおすすめです。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童がいる家庭の医療費の負担軽減のため、一部を助成する制度です。小児慢性特定疾病医療費助成制度を受けるには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
慢性に経過する疾病であること
生命を長期に脅かす疾病であること
症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
小児慢性特定疾病には多くの白血病が対象ですが、慢性リンパ性白血病は対象外です。慢性リンパ性白血病は小児はほとんどかからない病気のため除外されていると考えられます。
医療費控除制度
医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間で一定額以上の医療費を支払った際に、確定申告を行うと所得税などの税金控除が受けられる制度です。医療費控除額は最大2,000,000円で以下の方法で計算ができます。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-100,000円もしくは総所得金額の5%の金額
総所得金額が2,000,000円未満の場合は5%の金額を差し引きます。また、医療費控除制度を受ける際は、必ず確定申告の際に源泉徴収票を提出するようにしてください。

