同窓会の幹事が会費をネコババ? 1人数千円の「差額」発覚に「詐欺では」「同じ目に遭った」SNSで相次ぐ

同窓会の幹事が会費をネコババ? 1人数千円の「差額」発覚に「詐欺では」「同じ目に遭った」SNSで相次ぐ

●金銭トラブルを回避するためには?

──こうした金銭トラブルが起きそうな場合、関係を壊さずに回避する現実的な方法はありますか。

同窓会の場で、いきなり法的手段に訴えるのは現実的とは言えません。まずは、会計の透明性を高める工夫が有効でしょう。

たとえば、「今後のために収支を記録しておこう」と提案し、店の領収書をグループチャットなどで写真共有する仕組みを作ることや、幹事を固定せず、持ち回りにする方法が考えられます。

また、「当日のキャンセル対策や、幹事の手間賃や通信費として一律500円を上乗せします」と、最初から明示しておけば、不信感は生じにくいでしょう。

悪意がない場合でも、端数の処理が煩雑なために「次回への繰越金」として曖昧になっているケースもあるかもしれません。

まずは、幹事と参加者の間で、会計についての認識にズレがないかを確認し、共通理解を持つことが、トラブル防止につながります。

【取材協力弁護士】
日向 一仁(ひゅうが・かずひと)弁護士
平成18年弁護士登録。東京弁護士会所属。離婚・相続・訴訟・企業法務・不動産紛争(借地権紛争を含む)等を取り扱う。平成24年5月に東京渋谷法律事務所を開設。
事務所名:東京渋谷法律事務所
事務所URL:https://tokyo-law.jp/

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