「中学生だけで居酒屋」はアウト?ビアジョッキでソフトドリンクでも停学?違法じゃなくても注意すべきポイント、弁護士が解説

「中学生だけで居酒屋」はアウト?ビアジョッキでソフトドリンクでも停学?違法じゃなくても注意すべきポイント、弁護士が解説

●子どもだけの夜間外出は「条例」で制限されることも

──子どもだけで夜間に外出すること自体は許されるのでしょうか。

この点は、各都道府県が定める「青少年育成条例」と関係してきます。多くの自治体では、深夜(おおむね午後11時以降)に、保護者の同伴なく青少年を外出させたり、風俗営業的な場所に立ち入らせたりすることを制限しています。

居酒屋は、地域や条例の解釈によっては「青少年の健全育成上、好ましくない場所」と位置づけられることがあります。時間帯や店舗の形態によっては、入店を認めた店舗側が指導や処分の対象となる可能性があります。

特に中学生は、条例上「特に保護を要する年少者」とされることが多く、夜間の居酒屋利用は問題視されやすい傾向にあります。高校生であっても、制服姿での来店は、店舗側から警戒されやすいのが実情です。

●20歳未満に酒類を提供した場合の重い責任

──仮に、店側が中高生であることを認識しながら酒類を提供した場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか。

先ほども述べた通り、店側が中学生・高校生であることを認識しながら酒類を提供した場合、その法的責任は非常に重くなります。

まず、20歳未満飲酒禁酒法により、20歳未満であることを知りながら酒類を提供した者は処罰の対象となります。具体的には、店舗の責任者や従業員に対し、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、年齢確認を怠っていた場合でも、外見や会話内容、制服の着用などから20歳未満であると容易に判断できたと評価されれば、過失があったとして責任を免れない可能性があります。特に中高生の場合、「20歳未満であることは外形的に明らか」と判断されやすく、言い逃れは困難です。

さらに、都道府県の青少年育成条例に基づき、事業者に対して指導・勧告・店名公表・営業停止などの行政処分がおこなわれることがあります。刑事罰に至らなくても、行政指導や社会的評価の低下という大きな不利益を被るおそれがあります。

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。