令和のロロノア・ゾローー? 両手に刃物を持ち、さらに口にもくわえた「三刀流」の男が1月25日銃刀法違反で逮捕されました。三刀流というと、人気アニメ「ワンピース」の主要キャラ「ロロノア・ゾロ」を想起した人も多かったのか、SNSでは、「リアル ロロノア・ゾロ」「令和にロロノア・ゾロがいた」などと話題になっています。
唐津署によると、1月25日午前8時ころ、佐賀県唐津市二タ子の駐車場で、同市在住の無職の男性(47歳)が刃物3本(刃体約18センチ、同17.5センチ、同13.5センチ)を、両手で持ち、口にくわえて歩いていたとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたとのことです。無職男性は「知り合いの家に野菜を取りに行く途中」と話していたそうです。
「野菜を取りに行く」ために包丁を持ち歩いても逮捕されるのか?3本だと1本より罪は重くなるのか?と思う方もいるでしょう。本記事では、銃刀法22条の「正当な理由」の判断基準について、詳しく解説します。
●この記事のポイント
・刃体の長さが6センチを超える包丁は「刃物」に該当し、携帯が原則禁止
・複数の刃物を同時に携帯しても罪は1つだが、量刑に影響する可能性
●包丁は「刃物」にあたる
まず、本件の包丁は銃刀法22条の「刃物」に該当します。
銃刀法22条は、業務その他正当な理由による場合を除いて、「刃体の長さが6センチメートルを超える刃物」の携帯を禁止しています。包丁は、刀剣類以外で、人を殺傷する性能を有する鋼製の器物として、「刃物」に該当します。本件の包丁は、刃体の長さが13.5センチから18センチであり、いずれも6センチを超えています。
また、両手で持つほか、口にくわえて持ち歩く行為も、「携帯」に該当します。銃刀法上の「携帯」とは、手に持つ、身体に帯びる、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
ただし、「正当な理由による場合」であれば銃刀法22条には違反しないため、正当な理由があれば携帯することは可能です。

