高速道路を走行中の車が、車体後部のドアを開けたまま走り、同乗している男性が身を乗り出して撮影しているとみられる動画がXに投稿され、危険だと指摘する声が相次いでいる。
●もし落下してひいてしまったら・・・
投稿によると、関越自動車道で1月15日、走行中の自動車の後部から男性が身を乗り出すようにして撮影している様子を目撃したという。動画には、車線をまたいで走り続ける場面も映っており、危険な運転状況がうかがえる。
投稿者は「もし撮影している人が落下してひいてしまったら、どうするのでしょうか」と懸念を示し、「本当に危ないので、迷惑をかけない方法で撮影してほしい」とうったえている。
車体後部のドアを開けたまま走行する行為には、どのような危険があり、万が一事故が起きた場合、運転者や撮影者にはどのような責任が問われる可能性があるのだろうか。本間久雄弁護士に聞いた。
●道交法71条4号に違反する可能性
──高速道路で、車体後部のドアを開けたまま走行する行為は、道路交通法上、どのような問題がありますか。
道路交通法71条は、運転者の遵守事項を定めています。このうち同条4号は、次のように規定されています。
「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」
つまり、車体後部のドアを開けたまま走行する行為は、この規定に違反するおそれがあります。
さらに、動画では、自動車の後部から男性が身を乗り出して撮影しており、シートベルトを着用していないように見えます。
道交法71条の3第2項では、「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る)に乗車させて自動車を運転してはならない」と定めています。
後部座席の乗員がシートベルトをつけないまま走行した場合も、この規定に違反する可能性があります。

