●今後どうなる?
男性は1月28日に通常逮捕されています。今後、検察庁に送致され、勾留されるのかどうかが決まり、その後、起訴されるかどうかが判断されます(この記事が掲載されるころには勾留されるかどうかが決まっているでしょう)。
「客引き」の法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金と比較的軽いことから、通常の一罪だけの客引きであれば勾留まではされない可能性が高いといえます。
その後起訴される場合でも、略式起訴といって、裁判所で刑事裁判をするのではなく、罰金を払って手続きを終わりにする簡易な手続きになる可能性が高いといえます。
ただし、本件は、マッチングアプリで客引きしたケースにおける全国初の逮捕例とのことです。複数の事実が認められていることや、報道によると、1人の女性が約600万円を支払ったとされていることや、容疑者は1年間で1億4000万円を売り上げたことなどが報じられています。その他に公表されていない事情も様々あるかもしれません。
したがって、通常の客引き事案とは異なり、引き続き勾留され、場合によっては略式起訴でない通常の起訴(裁判所で裁判が開かれる)がなされる可能性もあると考えられます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

