●裁判所が重視した被害者の特性と証言
判決は、被告人が女性に抱きついたものの逃げなかった点について「女性がASD(自閉スペクトラム症)傾向があり、パニックになるとフリーズする特性があることを考慮すれば不自然ではない」と判断した。
捜査段階で、女性が警察官に「靴下を脱がされ、足の匂いを嗅がれた」「服の中に手を入れられ、直接、胸を揉まれた」と説明していた点も「信用できる」と認定。性的行為をするかどうかについて「同意形成が困難だった」と結論づけた。
なお、裁判官は被告人質問で「何をしようとしたのか?」と問い、被告人は「当時考えたのは足のこと」と回答。「左足のにおいを嗅ごうとしたところ、女性が足を引っ込めた」と述べている。
●「反省なし」と評価、執行猶予付きの判決に
裁判官は、女性の母親や警察への証言も含め、女性の説明が一貫している点を重視。「性的自由を侵害し、被害者はその後、自傷行為をしている」として、結果の重大性を指摘した。
また、被告人が事実を認めていないとして「反省していない」と評価。一方で、前科がないことを考慮し、執行猶予付き判決とした。

