「有給を取るなら、客とのLINEをすべて提出しろ」
ある営業職の女性から、こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
女性は退職手続きの際、残っている有給休暇の取得を認められました。しかし、その直後、会社側から「顧客とのLINEのやり取りをすべて提出するように」と求められたといいます。
女性によると、提出を拒めば「有給を取り消す」と告げられ、困惑しているそうです。
会社側は、いわゆる「枕営業」をしていないか確認したいのではないか──女性はそう感じているといいます。
女性は「枕営業はしていません」と否定していますが、LINEのやり取りには業務上の連絡だけでなく、食事やゴルフなどの私的な内容も含まれるとのことです。そのため、すべてを提出することには抵抗感があるそうです。
会社はどこまで提出を求めることができるのでしょうか。また、一度認められた有給休暇を会社が取り消すことは許されるのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。
● LINE履歴を提出しなければいけない場合は?
──退職にあたって、会社側が、スマートフォンに保存された顧客とのLINEのやり取りを提出するよう求めることに法的問題はないのでしょうか。
今回のケースでは、会社から貸与されたスマートフォンではなく、社員個人のスマホでLINEのやり取りをしていたように見受けられますので、その前提でお話しします。
会社は、個人のプライベートでのやり取りまでを規制することはできません。たとえ顧客とのLINEのやり取りがあったとしても、プライバシー保護の観点から、本人の同意なく、すべての提出を求めることはできないと考えられます。
ただし、業務と関連するやり取りが含まれている場合には、その業務に関連する部分に限って、業務命令として提出を求めることは可能と考えられます。
業務連絡と私的な会話が混在している場合には、LINEの画面をスクリーンショットしたうえでプリントアウトし、業務に関係しない部分を黒塗りするなどして、業務に関連する部分のみ会社に提出する対応も考えられます。
●会社が勝手に「有給取り消し」はできない
──女性は、LINEのトーク履歴を提出しなければ有給を取り消すと言われたそうですが、会社側は本当に取り消すことができるのでしょうか。
仮に、社員が業務に関連する部分すら提出しない場合であっても、会社が取り得る対応は、業務命令違反として懲戒処分を検討することなどに限られます。年次有給休暇(以下、「年休」)を取り消すことまではできません。年休は、労働者の権利だからです。
年休は、会社が時季変更権を適法に行使しない限り、労働者の権利として保障されています。
今回のケースでは、仮に業務命令違反があったとしても、それによって会社が時季変更権を適法に行使できるようになるわけではありません。両者は性質の異なる問題です。
したがって、年休の権利が失われることはありません。
それでも会社から「取り消す」と言われた場合には、書面などで年休を取得する意思を伝えたうえで休んでも問題ありません。あわせて、労働基準監督署や弁護士に相談するなどの対応も考えられるでしょう。
【取材協力弁護士】
山田 長正(やまだ・ながまさ)弁護士
山田総合法律事務所 パートナー弁護士
企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。
事務所名:山田総合法律事務所
事務所URL:https://www.yamadasogo.jp/

