「シャンパン開けるなら付き合う」で数十万円→約束破られる…キャバ嬢に「身体の関係」迫った客、返金してもらえる?

「シャンパン開けるなら付き合う」で数十万円→約束破られる…キャバ嬢に「身体の関係」迫った客、返金してもらえる?

●不法原因給付にあたるかは「慎重に判断」されるべき

──LINEで「約束を守らなければ、キャストが費用を負担する」とのやり取りがあった点を踏まえても、返金請求は難しいのでしょうか。また、店側の責任が問題になる可能性はありますか。

「約束を守らなければ、キャストが費用を負担する」という合意自体が公序良俗に反すると評価されれば、それに基づく支払いも不法原因給付に該当し、返金は認められない可能性が高いでしょう。

ただし、先ほど述べたように、キャバクラにおける客とキャストのやり取りという性質を踏まえると、不法原因給付にあたるかどうかは、その他の事情も含めて慎重に判断されるべきです。

さらに、やり取りの内容や経緯によっては、キャストの行為が不法行為と評価される可能性もあります。その場合、使用者責任として、店側の責任が問われる余地もあります。

【取材協力弁護士】
若林 翔(わかばやし・しょう)弁護士
顧問弁護士として、風俗、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の健全化に助力している。また、店鋪のM&A、刑事事件対応、本番強要や盗撮などの客とのトラブル対応、労働問題等の女性キャストや男性従業員とのトラブル対応等、ナイトビジネスに関わる法務に精通している。
事務所名:弁護士法人グラディアトル法律事務所
事務所URL:https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/

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