群馬県草津町の黒岩信忠町長(78)と肉体関係を持ったと虚偽の告発をしたとして、名誉毀損と虚偽告訴の罪に問われた元草津町議の新井祥子被告人に対し、前橋地裁(山下博司裁判長)は9月29日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した(求刑・懲役2年)。
何が争点となり、裁判所はどう判断したのか。判決内容を詳しく説明する。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●事件の経緯は?
判決内容などによると、新井氏はライターの男性と共謀し、黒岩町長の名誉を毀損しようと考え、2019年11月11日ごろ、「町長室にて町長と肉体関係をもちました」などと記載した電子書籍をキンドルストアで販売。不特定多数の人が閲覧できる状態にし、黒岩町長の名誉を毀損した。
また、新井氏は2021年12月13日、黒岩町長から強制わいせつの被害を受けていないにもかかわらず、前橋地検に対し、2015年1月8日に町長室で黒岩町長から胸や陰部を触れるなどのわいせつ行為を受けたという虚偽の内容の告訴状を提出。
これらの行為から、名誉毀損罪と虚偽告訴罪で在宅起訴されていた。

●争点は2つ、「性被害の有無」「出版の共謀」
裁判での争点は以下の2つだった。
・2015年1月8日に町長室で、黒岩町長が新井氏にわいせつ行為をしたかどうか。
・電子書籍の発行について、書籍を書いたライターと新井氏との間に「共謀」があったかどうか。
新井氏は裁判で、黒岩町長と性交したという書籍の内容は事実ではないものの、わいせつ行為をされたことは事実で、電子書籍の発行に関してもライターが無断でしたことなどと無罪を主張していた。


