雪山のバックカントリー遭難、自己責任?スキー場の責任?弁護士が「救助費用」と賠償のルール解説

雪山のバックカントリー遭難、自己責任?スキー場の責任?弁護士が「救助費用」と賠償のルール解説

雪山で、整備されたコース以外に立ち入って遭難するケースが相次いでいます。

コース以外の自然の雪山をスキーやスノーボードで滑る行為は「バックカントリー」と呼ばれ、一部に熱心な愛好家がいます。近年増えている外国人観光客にも愛好家が見られます。

一方で、バックカントリー中に遭難して救助を求めるケースも相次いでおり、SNS上では、救助費用について「有料化にすべき」といった声のほか、「自業自得だ」など救助に否定的な意見もみられます。

登山家の野口健さんも、X(旧Twitter)上で「遭難者に対し『知らんがな』が人道上許されないのであればせめて救助費用を有料化すべき」とツイートしています。

遭難者は費用を負担しなくてよいのでしょうか。また、無謀な滑走で事故に遭った場合でも、遭難者や遺族はスキー場などに対して損害賠償を請求できるのでしょうか。簡単に解説します。

●救助費用は請求されないのが原則だが…

原則として、救助費用は請求されません。

理由は、山岳救助は基本的に警察や消防が担っているからです。

これらの救助は、警察官職務執行法や消防法に基づく活動です。救助は公法上の義務とされており、特に規定がない限り、遭難者が費用を負担することはありません。外国人であっても例外ではありません。

●費用を求められる場合もある

ただし、条例などで費用負担の規定が設けられている場合には、費用を負担しなければならないことがあります。

このような動きは各地で見られます。たとえば長野県野沢温泉村では「野沢温泉村スキー場安全条例」が制定されています。

この条例では、スキー場区域外で事故が発生した場合、救助された人は、捜索救助費用を指定管理者(※地方自治体が施設の管理について指定した民間の団体)に弁償しなければならないと定められています(11条)。実際に弁償を求められた例もありますが、金額は公表されていないようです。

具体的な救助費用は、動員された人員や日数、使用機材などによって大きく変動すると考えられますが、10万円程度から、場合によっては100万円以上になることもありえます。

また、埼玉県では「埼玉県防災航空隊の緊急運行業務に関する条例」が制定されています。「航空隊」ですから、主にヘリコプター出動を想定したものと思われますが、同条例10条では、手数料の納付が規定されています。

2024年4月1日から、救助活動の費用は5分ごとに5000円から8000円へと改定されました。過去の平均救助時間は1時間程度とされているため、約10万円程度の費用がかかる可能性があります。

なお、民間の山岳救助組織もあります。行政による捜索が難航した場合などに要請されるケースです。民間の組織は、地域の地理や気象に精通していることが多く、行政と情報共有しつつ捜索にあたることもあります。

この場合は当然ながら費用がかかります。ただし、本人や家族の依頼なしに勝手に動くわけではありません。

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