選挙期間中の「さなえちゃんクッキー」販売で波紋、販売店の対応分かれる 公選法違反の可能性は?

選挙期間中の「さなえちゃんクッキー」販売で波紋、販売店の対応分かれる 公選法違反の可能性は?

●選挙期間中の販売は問題になるのか

今回のケースでは、通常の商取引として販売を継続する姿勢を示す事業者がある一方で、ファミリーマートは取り扱いを一時休止しており、対応が分かれる形となった。

SNS上では、特定の候補者に関連する商品を選挙期間中に販売することについて、「公正さを欠くのではないか」「公職選挙法に違反しないのか」といった疑問の声も上がっている。

公職選挙法は「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」(139条)としている。

ただし、これは主に無償配布などを想定した規定であり、通常の商取引が直ちに違法となるわけではないとされる。無償配布や投票依頼と結びついた販売、候補者陣営と連動した展開などの場合には、違法な選挙運動と評価される可能性がある。

奈良県選挙管理委員会は、弁護士ドットコムニュースの取材に「個別の行為に対して、違反かどうかの判断をする立場にない」と回答した。

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