●裁判所に「妻の行動停止」を求める仮処分も
──さらに妻の行動がエスカレートしたら、相談者はどうしたらいいのでしょうか。
さらに妻の言動がエスカレートし、執拗な吹聴や嫌がらせにまで発展するリスクも考えられます。
その場合、名誉毀損など人格権侵害の停止を求めて、裁判所に仮処分を申し立てることも手段の一つとなります。
●会社には対応義務はあるのか
──会社には、相談者が置かれた状況を解決する義務があるでしょうか。
相談者は上司から無視され、仕事に支障が出ていると考えられそうです。就労環境に悪影響が及んでいるのであれば、職場管理の問題として、会社は無関係ではいられないでしょう。
従業員間の不倫問題を是正する法的義務があるかどうか以前に、放置すれば、社内の人間関係がぎくしゃくして、適正な労働環境に問題が生じます。

