●書類送検とは何か
なお、今回は弁護士が「書類送検」されたにすぎない、ということには注意が必要です。
刑事訴訟法246条は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
つまり、警察は犯罪の捜査をしたら、原則として事件を検察に送る必要があります。これを「全件送致主義」と呼びます。
逮捕されていない被疑者の事件(在宅事件)では、警察は書類や証拠物とともに事件を検察官に送致します。これが「書類送検」と呼ばれています。
したがって、「書類送検された=有罪になる可能性が高い」という意味ではありません。警察が捜査した以上、送検されるのは当然の流れです。
今回はモームリの社長夫妻が逮捕されており、その容疑の中に弁護士から紹介料を受け取っていることが含まれている可能性があるため、弁護士についても捜査対象となるでしょう。その捜査の結果として書類送検されたということであり、現段階では特に有罪の可能性が高いというわけではありません。
詳しい事情は今後の捜査によって明らかになっていくものと思われます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

