一人の受刑者が塀の中から起こした裁判が、最高裁の大法廷で審理されることになった。
争われているのは、受刑者の選挙権だ。まさに今、衆院選の真っ只中だが、服役している人には投票権が認められていない。この公職選挙法の規定が憲法に反するかどうかについて、最高裁が判断を示す見通しとなった。
今年3月に刑期満了を迎える原告の男性は「最高裁には、受刑者としてではなく、一人の人間として対峙してほしい」と期待を寄せる。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●2021年の衆院選や2022年の参院選に投票できず
提訴したのは八木橋健太郎さん(40)。約2億円相当の仮想通貨「ビットコイン」をだまし取った事件で、2019年9月に懲役7年の実刑判決を受けた。
受刑者の選挙権について、公職選挙法11条は次のように定めている。
11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
二 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
八木橋さんは長野刑務所に収容されていた際、この規定を理由に、2021年の衆議院議員選挙と最高裁裁判官の国民審査、翌2022年の参議院議員選挙で投票できなかった。
一方で、日本国憲法には次の条文がある。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
このギャップに疑問を抱いた八木橋さんは2022年8月、受刑者の投票を制限する公職選挙法は選挙権を保障している憲法に違反するとして提訴した。
●一審、二審とも「合憲」 「判断方法が判例違反」と上告
一審の東京地裁は2023年7月、「受刑者が自ら法秩序を著しく害した者である」点を踏まえ、公職選挙法の規定は選挙が公明かつ適正に実施されるために定められており、選挙権の制限が服役中のみであることなどから合理性があると判断し、合憲と結論づけた。
二審でも請求は退けられたが、判断の枠組みは一審と異なった。
東京高裁は2024年3月、在外邦人選挙権訴訟に関する2005年の最高裁判決が示した「選挙の公正を害した者等は別として、選挙権やその行使を制限するにはやむを得ないと認められる事由がなければならない」という基準を踏まえて、受刑者は「選挙の公正を害した者等」に含まれるとして合憲と判断した。


