オリエンタルランド(千葉県浦安市)は、首都圏在住の人を対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに入園できる「首都圏ウィークデーパスポート」を販売すると発表した。
大人の場合、通常価格9400円から1000円引きとなり、2026年4月6日から6月30日までの平日に利用できる。ただし、購入できる対象となるのは「首都圏在住」に限定される。
ディズニーが定義する「首都圏」は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、山梨の1都7県。
そのためSNS上では、該当地域に住む人から歓迎の声が上がる一方で「山梨まで入っているのに静岡入ってない」「新潟は首都(圏)に入りますか?」など残念がる声も見られる。
「首都圏」という言葉は日常的にも使われるが、その範囲や定義は場面によって異なることがある。実は「首都圏」には法的な定義があり、結果として、オリエンタルランドはその定義に沿った対象地域を設定したことになる。
●「首都圏整備法」にもとづく「首都圏」とは
日本における「首都圏」の最も基本的かつ法的な定義は、1956年に公布・施行された「首都圏整備法」によって定められている。
同法2条1項は、首都圏を「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」と規定している。
さらに、この「政令で定めるその周辺の地域」の具体的な範囲については、首都圏整備法施行令1条で、次の7県が明示されている。
埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
したがって、法的定義としての首都圏は、東京都を含む「1都7県」の全域を指す。これは一般的に認識される「関東地方(1都6県)」に山梨県を加えた範囲だ。
つまり、オリエンタルランドが打ち出した「首都圏ウィークデーパスポート」における首都圏とは、この法的定義に基づく範囲を示したものといえる。
なお、今回のパスポートは、首都圏に在勤・在学の場合でも、あくまで「首都圏在住」でなければ対象外となる点に注意が必要だ。入園時には、本人の現住所を確認できる証明書の提示を求められる場合があるという。

