裁判に勝ったものの、認められた賠償額はわずかに「4円」──。そんな判決が大阪地裁堺支部で下されたと報じられた。
朝日新聞によると、大阪府警の警察官がひき逃げ事件の捜査中、他人の駐車場に警察車両を無断で停めた。これに対して、駐車場の管理者が「使用収益権を侵害された」として、1カ月分の賃料にあたる8000円の支払いを求めて提訴したという。
大阪地裁堺支部は、賃借権の侵害を認めたうえで、無断駐車の時間が約20分間だったことなどを考慮し、不当利得の額は「4円が相当」と判断したという。
この判決について、Xでは、裁判を起こすために必要な費用を考慮すると、「勝訴した原告が被告から回収できるのは0円」といった趣旨の投稿がされて、訴訟費用の負担ルールが話題となっている。
裁判を起こして勝ったはずの当事者が、かえって金銭的な負担を負うことはあるのだろうか。訴訟費用の考え方について、河野晃弁護士に聞いた。
●民間駐車場での無断駐車に「罰金」は科せられない
──無断駐車の「罰金◯万円」などと書かれた看板を見かけることがあります。今回の判決を踏まえると、実際にはどの程度の支払い義務が生じるのでしょうか。
まず、「罰金」というのは、刑罰の一種であり、国家が科すものです。民間の駐車場で「罰金」が科せられるということはありません。
質問の趣旨は、民事上の損害賠償という意味だと解釈します。
そのうえで、今回の判決では「罰金」を明示していた駐車場の事例ではありません。月極駐車場に「契約者以外、無断駐車ご遠慮下さい」と掲示されていたところ、警察車両が無断駐車したというケースであり、前提条件が異なります。
一般的な無断駐車と比べているのではなく、「罰金〇円」のケースとは違うと言っています。
今回の判決とは無関係に答えると、無断駐車によって生じた実損額について、民事上の損害賠償が認められる可能性が高いと思います。
●賠償金は代理人を通じて支払われることが多い
──今回のように損害賠償が「4円」とされた場合、原告と被告はそれぞれどのような対応を取ることになるのでしょうか。
判決が確定したと仮定した場合、被告は大阪府ですので、判決内容に従って支払うと思います。
原告側は、判決に基づいて被告に請求書を送付するなどの行動を起こすことも考えられます。
双方に代理人弁護士がついている場合は、実務上、代理人を通じてやり取りがおこなわれることが多いと思います。

